2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
また、大手プラットフォーム事業者の利用約款におきましては、ユーザーを欺くことを意図して改ざん又は捏造された画像等を投稿すること等が禁止されており、事業者がこの約款に沿って自主的な削除を行うこととされております。 この利用約款に基づきまして、先ほど内閣官房から御説明のありましたような自主的な削除が行われたということでございます。
また、大手プラットフォーム事業者の利用約款におきましては、ユーザーを欺くことを意図して改ざん又は捏造された画像等を投稿すること等が禁止されており、事業者がこの約款に沿って自主的な削除を行うこととされております。 この利用約款に基づきまして、先ほど内閣官房から御説明のありましたような自主的な削除が行われたということでございます。
具体的には、スクリーンショットした画面の中で侵害コンテンツである画像等が軽微な構成部分となるなどの要件に該当する場合には写り込みに係る権利制限規定が適用されるということでございます。
次に、太陽テクノリサーチ株式会社を訪問し、アスベストの調査に関する説明を聴取するとともに、分析に用いる機器やアスベストの拡大画像等を見させていただきました。同社は、価格や納期を明示し、インターネット経由の受注に特化したアスベスト調査を提供しており、近年注目を集めております。見落としをなくすための分析方法の在り方、解体現場におけるアスベストの粉じん濃度の基準値の必要性等について説明がございました。
山口県警察におきましては、本件写真の無断使用を把握した後、同社に対して、同県警察関連の画像等の使用を中止するよう申入れを行っているものと承知しております。
加えて、どういう魚種が捕れるかということもおおよその、水中画像等も通じて分かるわけでありますから、おかに水揚げをする前段階において、各飲食店に対して、今日はこういう魚が捕れるぞということをデータでまた一挙に通信されるというわけでありまして、お店の購買にも役に立つということであります。
まず、今回のダウンロードも、前回と同様に、当該ソフトあるいは画像等が違法にアップロードされたという確定的な認識が必要となっております。
実技試験につきましては、例えば画像等を用いた試験などを想定しているところでございます。 使用言語につきましては、基本的には日本語を想定しておりますけれども、出題範囲の一部を母国語とするということも含め、検討しているところでございます。
例えば、御指摘いただきました国連特別報告者、ブキッキオという方ですが、この訪日報告書において、引用いたしますと、実在しない児童の画像等も児童ポルノであることが国際的な人権規範、基準であるという主張がございました。
八、本法により、美術品等の紹介・解説のために電子機器やインターネット上において権利者の許諾なく当該著作物の複製物を利用できることとなるが、電子機器等の特性を踏まえ、著作物の画像等が不適切に拡散されることがないよう、必要な対策を講ずること。
七 本法により、美術品等の紹介・解説のために電子機器やインターネット上において権利者の許諾なく当該著作物の複製物を利用できることとなるが、電子機器等の特性を踏まえ、著作物の画像等が不適切に拡散されることがないよう、必要な対策を講ずること。
○金子政府参考人 電子決裁率が一〇〇%でない要因でございますけれども、図面、画像等の添付ファイルのデータ量、数が膨大となるものや、時間的な制約等から起案者が持ち回って決裁を受ける必要があるものなどが一定数存在するということが考えられるところでございます。
御指摘の書画につきましては、正確な数は把握してはおりませんが、画像等で確認した掛け軸などの国宝二百六十六点のうち、先ほど御指摘のありました掛け軸を巻く芯棒の先端に象牙を使用している下軸など、象牙を使っているものが七割程度あると思われます。
ICTの活用により、多くの住民に一斉に、リアルタイムで、切迫感のあるライブ画像等の情報が提供可能になります。
また、今後の管理につきましては、内閣府総合海洋政策推進事務局が衛星画像等を活用して海岸線の変化などの日常的な状態の監視を行うこととしております。
一方で、日本中のあらゆる場所や施設の画像等のデータが国外で多目的に援用される可能性があるわけであります。このことは安全保障上の大きな支障になりかねないというふうに思います。
林野庁といたしましては、二国間、地域間、多国間の国際的な枠組みにおきまして、例えば人工衛星画像等を活用して森林減少、劣化の状況を把握する技術の開発、供与ですとか、あるいは途上国において森林の保全に携わる行政官等の人材育成、さらには我が国の民間企業に森林保全への貢献を促すためのガイドラインの整備などの国際協力を実施しているところでございます。
○政府参考人(三浦正充君) それは、個別の事案の事情の下でということではありますけれども、特定の犯罪の捜査において、その目的が合法的なものであり、そして撮影の態様等においても、必要な範囲において、方法も相当であるといったような場合には、それは合法な捜査、任意捜査として認められ、それによって撮影をされた画像等が後日証拠として提出をされるということはあり得るものと考えております。
○山谷国務大臣 本件について、防犯カメラ画像等の表示時刻の確認、精査不足、そしてまた、重要証拠の押収漏れ、関係者供述に対する裏づけ捜査の不足など、本来行われるべき基本的な捜査、あるいはまた幹部による捜査指揮が十分に行われなかったということは、非常に問題だというふうに考えております。まことに遺憾でありまして、今後このようなことが起きないように、しっかりと警察を指導してまいりたいと思います。
○山谷国務大臣 こうした間違ったことが起きないように、警察としましては、客観証拠の収集、精査の徹底、防犯カメラ画像等の正確な時刻補正の徹底、幹部による捜査指揮のチェックの徹底等の諸対策を講じてきたところでありますが、このようなことが起きたというのは非常に残念であります。適切ではなかったと考えております。
この事案につきましては、防犯カメラ画像等の表示時刻の確認を怠ったことでありますとか、関係者供述に対する裏づけの不足でありますとか、本来行われるべき基本的な捜査や幹部による捜査指揮が十分に行われなかったことが問題点として認められたものと承知をいたしております。
元々といいますか、タクシー強盗等のそういった犯罪の予防という観点で設置されているわけですけれども、事後的に、例えば犯罪の捜査で必要だということで、法令の定めるところに従いまして警察がタクシー事業者に対してそうした録音された画像等の提供を求めると、いただくということは例としてございます。
○塩川委員 犯罪事実の認識につきましては、今御答弁いただきましたように、関係者の供述だけではなくて、客観的、外形的な証拠によっても認定されるということで、いわば公開された画像等の客観的、外形的な証拠によって認定される、そういう趣旨ということで御説明をいただきました。 最後に、今後の支援体制の問題についてお尋ねをいたします。